2006年02月04日

皇室典範改悪 その3−(追記)

 昨夜投稿した「皇室典範改悪 その3」は、条件反射的に書き殴ってしまったので補足します。

 堀田氏が主張する権利論を認める気は全くないが、敢えて彼の土俵に乗って話を進めてみよう。私レベルの脳細胞が彼の高度な脳を上手くシミュレートできるかどうかわからないが、取り敢えずやってみよう。想像力の訓練だ。   (戦後)憲法では男女同権だから女性が天皇になってもいいというのであれば、兄弟姉妹で差をつけるのもおかしいということになる。旧民法では家督を継ぐのは長男であり単独相続をしていたが、戦後は兄弟姉妹が均等相続をすることとなっているからだ。現行法を重んじる堀田氏であれば、女だけでなく兄弟姉妹分け隔て無く同じ権利がなければならないと主張するはずである。

 こうした場合、天皇になりたい者が一人だけで他は皆なりたくないのであれば問題にはならないと思うが、もし、天皇になりたい者が複数いたらどのように対処するのであろうか。話し合いなのか?話し合いで決着がつかない場合は?まさか果たし合いをするわけにもいかないし、国民による人気投票でもすればよいのか?それとも訴訟で解決せよと言うのだろうか?

 加えて問題なのは、遺産相続も均等相続されなければならないということである。天皇にはならなくても天皇家の財産は分割されなければならないのである。

 残念ながら私レベルの脳細胞では、これ以上シミュレーションを進めることができなくなった。

 簡単に言えば、新民法では、旧民法の家制度を廃止した。従って、堀田氏の論に従えば、今の天皇家の存在そのものが日本の現行法制度上相容れないものであるという結論に達しなければならない。天皇制廃止が堀田氏の本音なのであれば理解できるが、そうでないとしたら全く理解できない。天皇制存続とは正反対の論だからである。

 つまり、私に言わせれば、堀田氏の理論は破綻しているということになる。

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posted by 日出づる国の末裔 at 19:07 | Comment(0) | TrackBack(2) | 世界に類を見ない天皇制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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